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Trademark Appeal Case

e-文書Signerの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−27449(T2006−27449/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−文書Signer」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具(テレビジョン受信機,ラジオ受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具を除く。),電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成17年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『e−文書Singer』の文字よりなるところ、前半の『e−文書』の文字部分は、『電子化した文書』の意を認識させ、また、後半の『Singer』の文字部分は、『署名者』を意味する英語であって、ソフトウェアやワープロで作成した文書ファイルなどの電子的な記録内容を保証するために作成者が暗号技術を使って電子的に署名し、メッセージが正当な発信者から発信され、途中で改ざんなどが行われていないことを示す方法があり、全体として『電子化した文書に署名者名が上述した電子署名を行なえるもの』程度の意味合いを認識させるから、これをその指定商品中、上記電子化した文書に電子署名が可能な機能を有するコンピュータなど上記意味合いに照応する商品に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「e−文書Singer」の文字を書してなるところ、該文字全体からは、直ちに原査定において説示する具体的な商品の品質を表したものとまではいい難く、また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することもできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の商品の品質を表示したものとして理解、認識するようなことはなく、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

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