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結論

勝訴(請求認容)

商標「e−文書Signer」のe-文書Signerの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−27449(T2006−27449/J1))

審判番号
不服2006−27449(T2006−27449/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「e−文書Signer」
争点(論点)
e-文書Signerの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−27449(T2006−27449/J1)・不服)は、本件商標「e−文書Signer」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「e-文書Signerの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−文書Signer」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具(テレビジョン受信機,ラジオ受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具を除く。),電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成17年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『e−文書Singer』の文字よりなるところ、前半の『e−文書』の文字部分は、『電子化した文書』の意を認識させ、また、後半の『Singer』の文字部分は、『署名者』を意味する英語であって、ソフトウェアやワープロで作成した文書ファイルなどの電子的な記録内容を保証するために作成者が暗号技術を使って電子的に署名し、メッセージが正当な発信者から発信され、途中で改ざんなどが行われていないことを示す方法があり、全体として『電子化した文書に署名者名が上述した電子署名を行なえるもの』程度の意味合いを認識させるから、これをその指定商品中、上記電子化した文書に電子署名が可能な機能を有するコンピュータなど上記意味合いに照応する商品に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「e−文書Singer」の文字を書してなるところ、該文字全体からは、直ちに原査定において説示する具体的な商品の品質を表したものとまではいい難く、また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することもできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の商品の品質を表示したものとして理解、認識するようなことはなく、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

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