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Trademark Appeal Case

エンドロールの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11838(T2006−11838/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エンドロール」の文字を書してなり、第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年11月2日に登録出願され、その後、指定役務については、同17年12月26日付け及び同18年6月8日付けの手続補正書により、第45類「結婚披露宴の企画・運営又は開催」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「1.本願商標は、「エンドロール」の文字を書してなるところ、本願指定役務中「結婚披露宴の企画・演出・運営又は開催」との関係においては、結婚披露宴の最後にエンドロールを上映する役務が提供されているから、単に役務の質を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。2.指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務「結婚披露宴の企画・演出・運営又は開催」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

(2)本願商標は、「エンドロール」の文字よりなるところ、該文字が、「映画の最後に流れる製作者、監督及び小道具係等の名前を列挙した一覧」の意味合いを有するとしても、それをもって直ちに、本願商標が、本願指定役務との関係において役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして一般に広く理解されているとはいい難いものである。

さらに、当審において、職権をもって調査したが、本願商標を構成する「エンドロール」の文字が、本願商標の指定役務を取り扱う業界においては、役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も見出すことができない。

そして、請求人提出の甲第1号証ないし甲第127号証を徴すると、本願商標は、請求人(出願人)の取り扱いに係る役務について使用し、取引者、需要者にある程度認識されているとうかがえるところである。

そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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