結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27961(T2006−27961/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年2月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第2291907号商標は、「TOKICO」の欧文字と「トキコ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和63年7月20日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、平成16年1月21日に指定商品を第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2648477号商標は、「TOKICO」の欧文字と「トキコ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成4年3月31日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録され、その後、同17年3月16日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1の構成よりなるところ、上段の「Dr.」の文字と「下段の「Tokiko」の文字(「i」の文字の点(・)に代えて紅色のハートを配してなる。)は、ともに筆記体で表されて外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も全体として「トキコ博士」の如き一つの意味合いを把握することのできるものである。また、これより生ずると認められる「ドクタートキコ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Tokiko」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ドクタートキコ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「トキコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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