結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27350(T2006−27350/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「保湿浴」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月1日に登録出願され、その後同18年12月4日付け手続補正書により、第11類「シャワー室ユニット,浴室ユニット,家庭用サウナ室ユニット,乾燥装置,家庭用の電気式浴室用蒸気発生器,温水式浴室暖房乾燥器,温霧発生装置付き温水式浴室暖房乾燥器,家庭用電気式浴室暖房乾燥器,温霧発生装置付き家庭用電気式浴室暖房乾燥器,加湿器,浴室水栓より供給される湯を霧状化して浴室内をサウナ風呂にする装置,浴室水栓より供給される湯を霧状化して浴室内を加湿するシャワー器具,シャワー器具」と補正されたものである。
原査定は、(1)「本願商標は、『保湿浴』の文字を横書きしてなるところ、該文字よりは、『乾燥しすぎないように、湿度を一定の範囲内に保つために湯浴みすること』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『温霧発生装置付き温水式浴室暖房乾燥器,温霧発生装置付き電気式浴室暖房乾燥器,浴室水栓より供給される湯を霧状化して浴室内を加湿する装置』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定商品中、『浴室用蒸気発生器,電気式浴室暖房乾燥器,温霧発生装置付き電気式浴室暖房乾燥器,浴室水栓より供給される湯を霧状化して浴室内を加湿する装置』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。ただし、前記指定商品が、例えば、『家庭用の電気式浴室用蒸気発生器,家庭用電気式浴室暖房乾燥器,温霧発生装置付き家庭用電気式浴室暖房乾燥器,浴室水栓より供給される湯を霧状化して浴室内を加湿するシャワー器具』であるならば、そのように補正したときはこの限りではない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
原査定が商標法第6条第1項に該当するとして示した商品「浴室用蒸気発生器,電気式浴室暖房乾燥器,温霧発生装置付き電気式浴室暖房乾燥器,浴室水栓より供給される湯を霧状化して浴室内を加湿する装置」については、平成18年12月4日付手続補正書により前記1のとおり指定商品の補正がなされているものであるから、該拒絶理由は解消するに帰したといわざるを得ない。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり、「保湿浴」の文字を横書きしてなるところ、当該構成文字をその指定商品に使用したときには、原査定説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質を、直接的かつ誇称的に表示するものとして直ちに理解され得るとはいい難いものである。
また、当審において職権により調査するも、該構成文字が特定の商品の品質を表すものとして、この種業界において普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
(3)したがって、本願商標が商標法第3条1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、さらに同法第6条第1項に規定する要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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