結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24803(T2006−24803/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年3月2日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第3330923号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年6月7日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月11日に設定登録され、その後、同19年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、逆向き丸括弧内に「MOGMOG」の文字を横書きしてなり、該「MOGMOG」の文字の下に、小さな文字で「TERRACE」と横書きしてなるものであるところ、これらの文字は、大きさが異なるものであるとはいえ、一見逆向き丸括弧内に収まるように配されているものであるから、構成全体がまとまりのあるものとして看取されるというが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成する文字全体に相応して、「モグモグテラス」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「モグモグ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「モグモグ」の称呼において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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