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Trademark Appeal Case

役務区分補正で拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5170(T2007−5170/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「まちかどメンバーズ倶楽部」の文字を標準文字で書してなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年4月25日に登録出願、その後、指定役務については、平成19年2月16日付けの手続補正書により第43類「老人の養護」に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願は、政令で定める商品及び役務の区分第44類に属さない役務『老人の養護』を含んでいる。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定役務について、前記1のとおりに補正された結果、適正な役務区分になったと認められる。

その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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