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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の清濁音による非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−27586(T2006−27586/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−27586(T2006−27586/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SMFG」
争点(論点)
称呼の清濁音による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−27586(T2006−27586/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SMFG」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の清濁音による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年4月6日に登録出願された商願2005−30276に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、同18年8月16日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、出願と同日に提出された手続補正書により、第36類に属する該手続補正書に記載されたとおりの役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4691762号商標(以下「引用商標」という。)は、深緑色の「SMFG」の文字を横書きしてなり、平成14年8月9日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年7月18日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、青塗りの井桁図形と該図形内に白抜きで表された「SMFC」の文字は、きわめてまとまりよく表されているものであり、構成上一体のものとして看取されるものである。

これに対し、引用商標は、前記のとおり、深緑色の「SMFG」の文字を横書きしてなるものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観上顕著な差異を有するものというべきである。

また、本願商標より生ずると認められる「エスエムエフシー」の称呼と引用商標より生ずると認められる「エスエムエフジー」の称呼は、末尾部分において、「シ」と「ジ」の音の差異を有するものであるところ、該差異音は、清音と濁音の差異を有するものであるから、音感、音質において相違するばかりでなく、前音の「フ」が弱く発音される音であるところから、その反動として比較的強く発音され、明瞭に響く音として聴取されるものといえる。そうすると、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものということはできない。

したがって、両称呼は、「エスエムエフ」及び末尾の長音を共通にするものであるから、全体の称呼がやや近似したものとして聴取される場合があるとしても、全く聴別し得ないという程のものではない。

加えて、本願商標と引用商標とが使用される役務は、金融や不動産関連の役務であり、この種役務の分野における取引は、日常的に使用される雑貨や食品等の取引と異なり、業者と需要者の間できわめて慎重に行われるのが一般的であるから、需要者、取引者の商標に対する観察も注意深く、精緻にされるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、前記のとおり、外観上顕著な差異を有すること、これらより生ずる称呼も聞き誤るおそれがない程度に相違すること、いずれも造語であり、観念上相紛れるおそれもないこと、及び両商標が使用される役務の分野の取引の実情を総合勘案すれば、これらをその指定役務について使用した場合においても、その出所について誤認、混同を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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