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Trademark Appeal Case

「アジアンビューティ」の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24783(T2006−24783/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アジアンビューティ」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「アジア(人)の美」の英語「Asian beauty」の表音と認められる「アジアンビューティ」の文字を書してなるところ、アジア女性の美しさが見直され、この「アジア女性の美しさ」をして「アジアンビューティ」と称して使用している事実があるから、これを本願指定商品中、「化粧品」に使用しても、「アジアンビューティ、即ち、まっすぐな髪、切れ長の目、なめらかな肌などアジア女性の美しさを装うための化粧品」であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質、用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの「アジアンビューティ」の文字よりなり、該文字が「直訳すると「アジアの美」。」(現代用語の基礎知識2006、自由国民社発行)程の意味合いを有するとしても、これを、その指定商品について使用した場合に、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、商品の品質、用途等を直接的、かつ具体的に表示したものともいい難い。

さらに、当審において、職権をもって調査したが、本願商標を構成する「アジアンビューティ」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品のいずれに使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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