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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「宣伝語句の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−6911(T2007−6911/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−6911(T2007−6911/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
宣伝語句の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−6911(T2007−6911/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「宣伝語句の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「YOUR SENSITIVE CARE AQUASERUM」の欧文字と「ユアセンシティブケアアクアセラム」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『YOUR SENSITIVE CARE AQUASERUM』の文字と『ユアセンシティブケアアクアセラム』の文字を二段に書してなるところ、文字全体から『あなたに(のための)繊細なケア、保湿機能を有する美容液』程度の意味合いを認識させるから、本願商標をその指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の宣伝、広告語句の一つと認識、理解するにすぎず、何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「YOUR(ユア)」の文字が「あなたの」等の、「SENSITIVE(センシティブ)」の文字が「気が回る、敏感に反応する」等の、「CARE(ケア)」の文字が「注意、用心、手入れ」等の、「AQUA(アクア)」の文字が「水」等の及び「SERUM(セラム)」の文字が「血清」を意味する語であるとしても、これらの文字を組み合わせた全体の構成文字よりは、直ちに原審説示の如き特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、また、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

さらに、本願指定商品を取り扱う業界において、当該文字が商品の宣伝、広告語句を表すものとして普通に使用されている事実、あるいは、自他商品の識別標識としての機能を欠くといわざるを得ないほどに、不特定の者によって使用されているとする事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。。

また、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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