結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12757(T2007−12757/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年8月10日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における同19年2月23日付け手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4270947号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成10年5月11日登録出願、第14類「貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,身飾品,宝玉及びその模造品,時計」、第18類「毛皮,皮ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ」及び第25類「被服(ただし,和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年5月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、欧文字「SUKU」の右肩に数字の「2
」を小さく配してなるところ、これより「スクニ」の称呼及び顕著に表した「SUKU」の欧文字より「スク」の称呼を生ずるというを相当とする。また、一般に数字、文字等の右肩に数字の「2」を小さく表示したものは、「二乗」(〔数〕同一の数(文字・式)二つを掛け合せること。[広辞苑])の意味合いを看取させる場合もあることよりすれば、「SUKU」の文字を二つ掛け合わせたものと認識され、これより「スクスク」又は「スクニジョウ」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、上段に大きく「SUCU」の欧文字と、下段に極めて小さく「Stylish up Comfort up」の欧文字を二段に書してなるところ、その構成中、上段の「SUCU」の文字は、大きく顕著に表してなることから、該文字部分を捉えて取引に資される場合も決して少なくないものというべきである。
しかして、該「SUCU」の文字は、特定の読み及び意味合いを認識させない造語であるところ、このような欧文字の造語よりなる商標にあっては、該文字をそのまま発音した「エスユウシイユウ」の称呼を生ずるほか、ローマ字読みでは「su」を「ス」と読み、また、我が国で親しまれた外国語である英語の発音方法に倣って称呼するのが一般的であるといえるから、例えば、英語において「success」を「サクセス」、「succeed」を「サクシード」、「such」を「サッチ」といったように「su」が「サ」と発音されている例、また、「cube」を「キューブ」、「cure」を「キュア」、「culottes」を「キュロット」といったように「cu」が「キュ」と発音されている例に倣えば、「SUCU」の文字については「スキュ」又は「サキュ」と称呼するのが自然であるというべきである。
そこで、本願商標より生ずる「スク」と引用商標より生ずる「スキュ」の称呼についてみるに、共に語頭の「ス」の音を共通にするものの、「ク」と「キュ」の差異を有するところ、共に短い音構成であることから該差異音がそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、語感語調を異にし、十分に聴別し得るものといわなければならない。さらに、本願商標より生ずる他の称呼と引用商標より生ずる他の称呼とは明らかに聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、どちらも特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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