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Trademark Appeal Case

「ラッフルローズ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5806(T2004−5806/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「Ruffle Roses」の欧文字と「ラッフルローズ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第31類「苗,苗木,花」を指定商品として、平成15年1月23日に登録出願されたものである。

第2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『花びらに切れ込みがあるバラ』を表すものとして使用されている『Ruffle Roses』の欧文字とその読みを書したものと認められる『ラッフルローズ』の片仮名文字を二段に書してなるものである。そして、『ラッフルローズ』の文字は、インターネットのホームページにおいて、バラの種類を表すものとして普通に使用されていることが、例えば、以下の1ないし3(他に2件あり。)のとおり認められる。そうすると、これを指定商品中の『バラ、バラの苗木』に使用しても、商品の品質を表したものとして認識されるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

1 http://www.rakuten.co.jp/gardensk/438028/457167/457327/

「◆ラッフルローズ Ruffle (FL)」の見出しの下、「〜花びらに切れ込みがある、あでやかで珍しい種類です。」と記載がある。

2 http://www.musouka.que.ne.jp/syouhinn1.htm

「バラ苗」の見出しの下の表の中、「分類」の項に、「ラッフルローズ」と記載がある。

3 http://www.engei.net/Browse.asp?ID=7863

「ラッフルローズ:ラッフルドリーム3.5号ポット」の見出しの下、「深く切れ込みの入った花びらが優雅に波打つ、豪華な花姿のラッフルローズ。バラの世界に新風をまきおこした画期的な品種です。」と記載がある。

第3 当審における審尋

当審において、以下の1を要旨とする審尋書を請求人に送付した。

これに対し、請求人は、以下の2を要旨とする意見書を提出した。

1 審尋

請求人は、請求の理由において、「原審の拒絶査定において示されたインターネット上のウェブサイトによれば、(1)『ラッフルローズ』は、請求人が権利を有する『ロマンティックラッフル』、『スパークリングラッフル』及び『ラブリーラッフル』等のバラの品種群を指している。(2)『ラッフルローズ』という名称が、前記(1)のバラの品種を限定し、特定の商品名として既に使用されていることが明確である。(3)日本国内において『ラッフルローズ』を販売している店舗の販売促進方法を見ても、シリーズ名としての固有名詞として使用している。(4)園芸界では既に『ラッフルローズ』という名称が前記(1)のバラの品種群を指すことは周知の事実であり、既にシリーズ名称として慣用的に使用されている。」旨、主張して、証拠方法として、前記審判請求書において証拠資料1ないし4を提出しているが、この各証拠資料には、「◆ラッフルローズ Ruffle(FL)」の見出しの下、「〜花びらに切れ込みがある、あでやかで珍しい種類です。・・・」(証拠資料1)、「ラッフルローズが咲いた」の見出しの下、「この間ホームセンターで処分価格になっていた『ラッフルローズ』。『ロマンティックローズ』とか『パッションローズ』とかわけのわからない名前が付いていましたが、・・・」(証拠資料2)、「FloribundaRoses 四季咲き中輪系」の見出しの下、「ラッフルローズ 深く切れ込みの入った花びらが大変あでやかで優美な珍しい品種。四季咲きで鉢植えにも最適。」(証拠資料3)、「バラ苗」の見出しの下、「分類」項に「ラッフルローズ」(証拠資料4)と掲載されていることよりすれば、「ラッフルローズ」の文字はバラの種類、品種、分類を表したものとして一般に使用されているものと理解するに止まり、請求人が権利を有するバラのシリーズ名のみを表したものとはいえず、いまだ請求人の前記主張内容を十分に把握することができないから、該主張を裏付ける書面を提出されたい。

2 意見書

(1)「ラッフルローズ」は、請求人が権利を有する「ロマンティックラッフル」、「スパークリングラッフル」及び「ラブリーラッフル」等のバラの品種群を指すものである。これを立証するために、日本、EUにおける品種登録の記録(資料1)を提出する。

(2)「ラッフルローズ」という名称が、前記(1)のバラの品種を限定し、特定の商品名として既に使用されていることを立証する資料(資料2)を提出する。

(3)日本国内において、「ラッフルローズ」を販売している店舗の販売促進方法を見ても、シリーズ名としての固有名詞として使用している。また、Jマートホームセンターのホームページ上でのラッフルローズの販売広告においても、「ラッフルローズ」が、請求人が権利を有するバラの品種群を示すシリーズ名であることがわかる(資料3)。

(4)園芸業界では既に、「ラッフルローズ」という名称が、前記(1)のバラの品種群を指すことは周知の事実であり、既にシリーズ名称として慣用的に使用されている(資料4)。

第4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Ruffle Roses」の欧文字と「ラッフルローズ」の片仮名文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものである。

そして、本願商標構成中の「ラッフル」の片仮名文字は、本願指定商品の分野においては、花の形状の一を表す場合に使用されていることが、新聞記事情報、インターネットのホームページに掲載された記事において、例えば、以下の1ないし6に記載のとおり認められる。

1 1990年12月22日付け日本経済新聞夕刊、6頁、「陽光注ぐ地中海がふるさと、シクラメンには窓辺の風を(園芸)」の見出し記事に、「ラッフル咲きと呼ばれる大輪波状弁で切れ込みのある反転咲きの系統、・・・」と記載がある。

2 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Sakura/1104/kongetu/1-2hana.html

「シクラメン」の見出しの下、「ラッフル咲き(切れ込みのある波状弁の反転咲き)」と記載がある。

3 http://plaza.rakuten.co.jp/rosenaomi/diary/200612230001/

「■

バラ スカイズ ザ リミット(LCL) 接木特上大苗

」の見出しの下、「レモンイエローに染まる花色に花弁は緩やかに波打つラッフル弁。」と記載がある。

4 http://www.roris.ocnk.net/product/1741

「スウィート・ムセット[19168]」の見出しの下、「花弁の縁はデリケートなレース。ムードあるラッフル花。」と記載がある。

5 http://store.yahoo.co.jp/e-flower/a5b8a5e3a112.html

「ジャーマンアイリス ドリームシクル ポット入苗 6001554」の見出しの下、「『ドリームシクル』は、花弁がゆったりと波打つラッフル弁の・・・」と記載がある。

6 http://store.yahoo.co.jp/e-flower/a5b8a5e3a17.html

「ジャーマン アイリス ピカソムーン ポット入苗 6001551」の見出しの下、「『ピカソムーン』は上弁、下弁共に鮮やかなイエローの弁縁が波打つラッフル咲き(葉の縁が波打つような花)の品種です。」と記載がある。

そうとすれば、本願指定商品との関係において、本願商標構成中の「ラッフル(Ruffle)」の文字部分は、「大輪波状弁で切れ込みのある」、「切れ込みのある波状弁の反転咲き」等の花弁の形状の一を表すための語として、取引者、需要者に認識されているものというのが相当である。

そして、「ラッフルローズ(Ruffle Rose)」の文字については、例えば、インターネットのホームページに掲載された記事において、以下の(1)ないし(9)に記載のとおり、「花びらに切れ込みがあるバラ」及び「バラの種類」等のバラの品質を表す語として使用されていることが認められる。

(1)http://giardino.fiori-fiori.com/?cid=5572

「Ruffle Rose 【ラッフルズパッション】ラッフルローズ」の見出しの下、「花弁に深く切れ込みを持つ新しい花形です。」と記載がある。

(2)http://www.miyaginet.com/green/tuusin/winter05.html

「1〜3月の入荷予定 ●バラ苗 入荷中!」の見出しの下、「ラッフルローズ(第一園芸) 中輪で花びらに切れ込みがあって、今までのバラにない美しさです。」と記載がある。

(3)http://www.jmart.co.jp/syouhinn/garden/14/rose/top.html

「●

ラッフルローズ

」の見出しの下、「四季咲き性で切れ目の入った花弁で次々と花を咲かせる姿はとても見事です。」と記載がある。

(4)http://www.tv-saitama.co.jp/yumeiro/backnumber/9/89.htm

「メインの花;バラ(ラッフルローズ)の寄せ植え ラッフルローズについて」の見出しの下、「花弁に深く切れ込みを持ち、新しい個性的な花の形をしたバラです。」と記載がある。

(5)http://item.rakuten.co.jp/izumi-green/10001796/

「【ラッフルローズ】 波打つ花弁がロマンティックで艶やか」の見出しの下、「波打つような、花弁に深く切れ込みをもつ新しい花型です。」と記載がある。

(6)http://store.yahoo.co.jp/e-hana/0607rfr3.html

「ラッフルローズ Ruffle Rose」の見出しの下、「波打つような、花弁に深く切れ込みを持つ新しい花形です。」と記載がある。

(7)http://www.emaga.com/bn/?2006120035762917004989.engei

「園芸ネット通信 December 12,2006」の見出しの下、「○深く切れ込みの入った花びらが優雅に波打つ、豪華なラッフルローズ。」と記載がある。

(8)http://event.rakuten.co.jp/flower/garden_autum/

「ラッフルローズ(チョコレートラッフルズ)」の見出しの下、「波形の花弁が艶やかな花形の品種。」と記載がある。

(9)http://www.sogo-engei.co.jp/cgi-bin/barnsjp/bises/index.cgi?mode=disp&id=11&id2=1&id3=2

「商品番号/RM49351547999 ROSE ラッフルドリーム(スタンダード仕上) Raffles Dream」の見出しの下、「性質:ラッフルローズ/返り咲き」と記載がある。

以上を総合すると、「Ruffle Roses」の欧文字及び「ラッフルローズ」の片仮名文字よりなる本願商標を、その指定商品中、例えば、「花びらに切れ込みのあるバラの苗木・花」等について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、単に、商品の品質を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他商品識別標識としては認識しないものであり、かつ、前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、上記第3の審尋に対し、意見書において、「『ラッフルローズ』は請求人が権利を有する『ロマンティックラッフル』、『スパークリングラッフル』及び『ラブリーラッフル』等のバラの品種群を指している。『ラッフルローズ』の名称は、これらのバラの品種を限定し、特定の商品名としてすでに使用されており、日本国内において、これらのバラのシリーズ名としての固有名詞として使用されている。園芸業界では、『ラッフルローズ』が、これらのバラの品種群を指すことは周知の事実であり、既にバラのシリーズ名称として慣用的に使用されている。」旨を主張し、証拠方法として、資料1ないし4を提出した。

そこで、これらの資料により、「ラッフルローズ(Ruffle Rose)」の文字は、請求人が権利を有するバラのシリーズ名のみを表したものであるか否かについて検討したところ、資料1、2及び4において、請求人が、ラッフルローズ(Ruffle Roses)の品種登録、販売等に関係していることは看取されるものの、これらの資料は、「ラッフルローズ(Ruffle Rose)」の文字が、請求人が権利を有する「ロマンティックラッフル」等のバラの品種群を示すシリーズ名称であることを直接的、かつ、具体的に説明しているものとはいえないものであり、加えて、これらの資料は、その書式、文面等からみて、請求人自身により作成されたとみるのが相当であって、その記載内容を客観的に証明したものとはいえないものである。

そして、「ラッフルローズ」の文字は、資料1の2頁に、「『ラッフルローズ』という名称は、特別な花形を意味します。『ラッフルローズ』として示す全ての品種はそのひだ状の花によって識別することができます(第1回目の開花期に、最も明瞭に見ることができます)」と記載され、資料3の1頁に、「ラッフルローズ 波状弁」及び同2頁に、「第一園芸から出ていた『ラッフルローズ』という薔薇です。花びらに切込みが入っていてフリフリしていて・・・もう少し渋い色のラッフルローズも欲しいな・・・」と記載されていることからしても、該文字は、花の形に特徴を有するバラの種類、品種等を表す語として一般に使用されているというのが相当であるから、「ラッフルローズ(Ruffle Rose)」の文字は、請求人が権利を有するバラのシリーズ名のみを表したものであるとはいい得ず、請求人の上記主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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