結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17549(T2005−17549/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Super Quality」の欧文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年7月1日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、同17年3月11日付け及び同年9月30日付けの手続補正書によって、最終的に、第36類「損害保険の引受け,損害保険に関する情報の提供,損害保険についての相談及び助言,損害保険契約の締結の代理,生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険に関する情報の提供,生命保険についての相談及び助言」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Super Quality』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるところ、構成中の『Super』の文字部分は、『より優れた』の意味を、『Quality』の文字部分は、『質、品質』の意味を有するから、全体として『より優れた質・品質』程の意味を理解させ、本願の指定役務に使用しても『より優れた役務の質』程の意味合いを認識させるに止まるものであるから、自他役務の識別力を有せず、単に役務の質を表示するにすぎないものであると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Super Quality」の欧文字を横書きしてなるところ、構成中前半の「Super」の文字部分が、英語で「優れた」等の意味を有する語で、後半の「Quality」の文字部分が、同じく「質、品質」等の意味を有する語であることから、構成文字全体からみた場合には、原審説示の如く「より優れた役務の質」程の意味合いを想起させるとしても、これを補正された本願の指定役務との関係からみた場合には、その役務の内容、質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとまではいえず、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるものとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査したが、本願の指定役務を取り扱う業界において、該語が役務の質等を表示するものとして普通に使用されている実情は何ら発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定役務について使用するときは、当該役務の質等を表示するものでなく、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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