結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26106(T2006−26106/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SMARTCUT BAND」の文字を標準文字で表してなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成18年2月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SMARTCUT BAND』の欧文字を横書きしてなるところ、『SMART』の文字部分は、『(デザインなどが)洗練された』の意味合いのある英語を、『CUT』の文字部分は、『(刃物などで)切る、切断する』の意味合いのある英語、『BAND』の文字部分は、『帯』の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは、『帯状をスマートに切断する金属加工機械器具』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用するときは、単に、商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「SMARTCUT BAND」の文字よりなるところ、その構成中の「SMART」「CUT」「BAND」の文字が原査定説示の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとはいい得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、当審において調査するも「SMARTCUT BAND」の文字が、その指定商品を取り扱う分野において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実を見出すこともできない。
そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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