結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6489(T2007−6489/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「3DーGene」の文字を書してなり、第1類、第5類、第9類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月19日に登録出願され、その後、第1類の指定商品については、同18年11月15日付け手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『三次元の』の意味合いで『3ーDimensional』の略語の『3D』の文字と、『遺伝子』の意味合いを表す『Gene』の文字とを、連綴したものと認められ、全体としてこれより、『三次元の遺伝子』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願指定商品中「三次元の遺伝子の遺伝子発現解析用試薬(医療用のものを除く。),三次元の遺伝子のジェノタイピング解析用試薬(医療用のものを除く。),その他の三次元の遺伝子の遺伝子研究用化学試薬及びキットになった遺伝子研究用化学試薬(医療用のものを除く。)』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1に示すとおり「3DーGene」の文字を表してなるところ、構成各文字は、全体として軽重の差もなく、同書、等間隔で一体に表された構成からなり、その構成中、「3D」の文字が「三次元」の意味を、また、「Gene」の文字が「遺伝子」の意味を、それぞれ有するとしても、本願商標の構成全体から原審説示の如き意味合いを直ちに生ずるとはいい難いものであり、これが直接商品の品質を表わすものと認めることはできない。また、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「三次元の遺伝子」の意味合いで使用されている事実を見出すこともできない。
そうとすれば、本願商標は、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。