結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14588(T2006−14588/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GIFTSHOW&ペットビジネスショー」の文字を標準文字で書してなり、第16類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年9月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『贈答品の展示とペット事業の経営に関する展示会・見本市』程度の意味合いを表すものと認められる『GIFTSHOW&ペットビジネス』の文字を標準文字で表してなるから、これを本願指定商品・役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『贈答品の展示とペット事業の経営に関する展示会・見本市を内容とする印刷物並びに贈答品の展示とペット事業の経営に関する展示会・見本市の企画・運営及び開催』の意味合いを表すものと把握、認識するにとどまり、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品・指定役務について使用するときは、商品の品質、内容並びに役務の内容、質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「GIFTSHOW&ペットビジネスショー」の文字を書してなるところ、その構成中の「GIFTSHOW」の文字は、請求人が商標法第3条第2項を適用して、第35類「ギフト商品を主とする見本市の企画、運営又は開催」を指定役務として設定登録された登録第4434661号商標「ギフト・ショー」の欧文字表記であることから、当該役務について、自他役務の識別標識として十分機能し得るものであり、また、「ペットビジネスショー」の文字は、「ペット事業に関する展示(会)」の意味合いを暗示させるとしても、これを指称する語として一般的に使用されている語とはいい難いものであるから、これらを一連に「&」で接続してなる本願商標よりは、全体として、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、さらに、当審において職権をもって調査したが、「GIFTSHOW&ペットビジネスショー」の文字が、指定役務を取り扱う業界において、その役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品である「印刷物」に使用しても、直ちに特定の内容を表示するものとは認められないので、商品の品質を表示するものとはいえず、また、その指定役務に使用しても、役務の質を具体的に表示するものともいえず、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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