結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6006(T2007−6006/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成16年11月18日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品とするものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものてして引用した登録第4728132号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、平成15年4月9日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同年11月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)に示したとおりの図形よりなるものである。
これに対し、引用商標は、別掲(2)に示したとおりの図形よりなるものである。
そこで、両商標の類否について検討するに、両商標は、4個のハート型図形をモチーフとして構成されている点において共通性を有するとしても、本願商標は、4個のハート型図形を四つ葉のクローバの如くまとまりよく中央に集めた構成よりなるものであるのに対し、引用商標は、4個のハート型図形を一対ずつ上下、左右に対称に、間隔を空けて配した構成よりなるから、両商標は異なった印象を与えるものであり、対比観察においてはもとより、時と所を異にして離隔的に観察した場合であっても、両商標は、外観上、紛れるおそれはないものというを相当とする。
また、両商標は、引用商標が格別の称呼又は観念の生じない図形よりなるものと認められるから、比較すべきところがない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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