結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28034(T2006−28034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『にっぽんと遊ぼう』の文字を書し、該文字の左下に付記的に四角状の形状を添えてなるところ、このような語は日本の歌や遊び・文化などを紹介するイベントにおいて使用されており、これに接する需要者は『日本に関する文化などを紹介する役務』程の意味合いを認識するに過ぎず、キャッチフレーズの一種であると理解するに止まるものである。そうとすると、これを本願指定役務中、上記照応する役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、筆文字で「にっぽんと」の文字を縦書きにし、その左側に2文字ほど下げて「遊ぼう」の文字を縦書きした構成よりなるものである(該構成中、「う」の文字の左には、落款とおぼしい赤色の小さな四角形の図形が付記的に添えられている)。
そして、上記構成文字の全体からは、直ちに原審説示の意味合いを認識し、かつ、キャッチフレーズの如く理解し得るものということはできない。
また、請求人提出の証拠のみならず、職権により調査したところによれば、該文字が「日本の歌や遊び、文化などを紹介するイベント」において使用されているものは、請求人に関するものであり、他に上記の文字が不特定多数の者によって使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできず、また、指定役務中いずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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