sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「キャッチフレーズの識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−28034(T2006−28034/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−28034(T2006−28034/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キャッチフレーズの識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28034(T2006−28034/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『にっぽんと遊ぼう』の文字を書し、該文字の左下に付記的に四角状の形状を添えてなるところ、このような語は日本の歌や遊び・文化などを紹介するイベントにおいて使用されており、これに接する需要者は『日本に関する文化などを紹介する役務』程の意味合いを認識するに過ぎず、キャッチフレーズの一種であると理解するに止まるものである。そうとすると、これを本願指定役務中、上記照応する役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、筆文字で「にっぽんと」の文字を縦書きにし、その左側に2文字ほど下げて「遊ぼう」の文字を縦書きした構成よりなるものである(該構成中、「う」の文字の左には、落款とおぼしい赤色の小さな四角形の図形が付記的に添えられている)。

そして、上記構成文字の全体からは、直ちに原審説示の意味合いを認識し、かつ、キャッチフレーズの如く理解し得るものということはできない。

また、請求人提出の証拠のみならず、職権により調査したところによれば、該文字が「日本の歌や遊び、文化などを紹介するイベント」において使用されているものは、請求人に関するものであり、他に上記の文字が不特定多数の者によって使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできず、また、指定役務中いずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。