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Trademark Appeal Case

指定商品補正で拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−24624(T2007−24624/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月19日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成19年9月6日付け手続補正書により、第14類「貴金属製喫煙用具,身飾品,キーホルダー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、添毛織物の一種であるベルベットを意味する「Velvet」の欧文字を含むので、これを本願指定商品中、例えば「ベルベット製のかばん類,ベルベット製の袋物,ベルベット製の被服,ベルベット製のベルト」等、上記文字に照応する商品以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第3245064号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するか否かについて

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められないものとなった。

(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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