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Trademark Appeal Case

図形と文字の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24070(T2006−24070/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「パンで包んでなるスープ」を指定商品として、平成17年12月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、パンをデザイン化した図形に、『パン包み』『Soup』の文字を上下二段に書してなり、全体として『スープをパンに包んだもの』程を意味するところ、事実、前記意味合いの商品が販売され、好評を得ている実情にあるから、本願商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、前記意味合いの商品であることを表示したものと認識するに止まり、結局、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、横長の楕円形の下部に長方形を組み合わせた形状の輪郭線内を波状の曲線で上半分と下半分とを濃淡の彩色で分けてなる図形中に、「パン包み」の文字と「Soup」の文字とを二段に横書きしてなるものである。

ところで、その構成中の前記文字部分は、その指定商品との関係からみるとき、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、または、極めて乏しいものといわなければならない。

しかしながら、本願商標中、前記図形部分が、特定の商品の品質を表示するものとして、直ちに理解されるということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、その構成の特異性をもって十分に認識されるというのが相当である。

また、当審において調査するも、該図形が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、上記文字と図形を含む本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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