結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2007−890046(T2007−890046/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4621523号商標(以下「本件商標」という。)は、「Pinks」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年9月8日登録出願、第41類「客への遊興のための接待を行うための待合・カフェー等の娯楽施設の提供」及び第42類「キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶店及びバーにおける飲食物の提供,個室マッサージ」を指定役務として、同14年11月15日に登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第4246502号商標(以下「引用商標」という。)は、「Pinks」の欧文字を標準文字で書してなり、平成9年11月4日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成11年3月5日に登録されたものである。
請求人は、本件商標は、その指定役務中「キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶店及びバーにおける飲食物の提供」についての登録を無効とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標と引用商標との類否
ア 両商標の類否
本件商標は、標準文字で書された「Pinks」の欧文字からなるものであるから、これより「ピンクス」の称呼及び「桃色」の観念を生ずる(甲第3号証)。
一方、引用商標は、標準文字で書された「Pinks」の欧文字からなるものであるから、これより「ピンクス」の称呼及び「桃色」の観念を生ずる。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観が一致するのみならず、「ピンクス」の称呼及び「桃色」の観念を共通にする同一の商標である。
イ 指定役務について
特許庁商標課編「商品及び役務の区分解説[国際分類第8版対応]」(甲第4号証)及び社団法人発明協会発行「商標実務家のための概説類似群コード」(甲第5号証)にも示されているように、役務「飲食物の提供」の概念には、「食堂、レストラン、そば店、うどん店、すし店、喫茶店、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、酒場及びビヤホール等が、料理及び飲料を飲食させる役務が含まれる。」ことが示されている。
本件商標の指定役務中「キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶店及びバーにおける飲食物の提供」が、いずれも「飲食物の提供」の概念に含まれることは明らかである。このため、本件商標の指定役務は引用商標の指定役務中第42類「飲食物の提供」に含まれることから、両役務は同一又は類似の役務である。
ウ 結論
本件商標と引用商標とは、外観が一致し、「ピンクス」の称呼及び「桃色」の観念を共通にする同一の商標であり、本件商標の指定役務と引用商標中の第42類指定役務「飲食物の提供」も同一又は類似する役務である。
したがって、本件商標の指定役務中、第42類「キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶店及びバーにおける飲食物の提供」は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであり、本件商標の設定登録日(平成14年11月15日 )から5年を経過していないことから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきである。
(2)その他
本件商標は、引用商標との関係において商標法第4条第1項第11号の適用を誤って登録されたことが明らかであることから、審判請求人は、審判請求人が提訴した審決取消訴訟(事件番号:平成19年(行ケ)第10051号)において、本件商標に対して登録無効審判を請求する旨を裁判所に主張している。
被請求人は、答弁していない。
本件商標及び引用商標は、前記1及び2のとおり、「Pinks」の欧文字を標準文字で書してなるものであるから、外観上同一にするものである。
また、両商標は、当該文字に相応して「ピンクス」の称呼が生じ、称呼を共通にするものである。
そうすると、本件商標及び引用商標は、外観上同一にし、かつ、「ピンクス」の称呼を共通にする類似の商標であるといわなければならない。
さらに、本件商標の指定役務中「キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶店及びバーにおける飲食物の提供」は、引用商標の指定役務中「飲食物の提供」に含まれると認められるから、両指定役務は同一又は類似するものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定役務中「キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶店及びバーにおける飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものというべきであるから、同法第46条第1項の規定により無効とする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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