結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21538(T2006−21538/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「中華ダイニング」の文字を書してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年5月23日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同18年1月30日付け提出の手続補正書及び当審における同19年9月25日付け提出の手続補正書により、最終的に、第29類「 ワンタン入り即席中華スープ,その他の即席中華スープ,ワンタン入りスープのもと,春雨入り中華スープのもと」及び第30類「スープつき即席ワンタン,春雨のめん」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標中の『ダイニング』の文字は、『食事。ダイニング・ルームの略。』(広辞苑第五版)を意味するものであり、インターネットにおいても『中華ダイニング』の文字が使用されていて、全体として『中華料理の食事、中華料理の食堂』の意味を理解させるものですから、これをその指定商品中『中華料理に関する商品、中華料理用の商品』に使用しても、単に商品の品質又は販売場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「中華ダイニング」の文字は、全体として「中華料理の食事、中華料理の食堂」の意味合いを認識させるとしても、商品の品質、商品の販売場所を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。
さらに、当審において、職権をもって調査したところ、補正後の指定商品を取扱う業界において、該文字が商品の品質又は商品の販売場所を表示するものとして普通に使用されている事実も見出すことができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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