sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

記号・符号の識別力

審判番号
不服2006−11143(T2006−11143/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SK−SG」及び「エスケイエスジイ」の文字を二段に書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、「SK−SG」「エスケイエスジイ」と2段書きにしてなるが、本願指定商品及び役務との関係においては、商品の型番や役務の供される方式等を表す記号、符号として数個の欧文字を組み合わせて使用することは広く行われていることであって、本願商標もその構成上、上段の「SK−SG」がこれにあたり、下段の「エスケイエスジイ」は上段の欧文字の読みを表したにすぎないから、本願商標に接する需要者は、本願商標が単に商品の品質を表す記号、符号であると認識するに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「SK−SG」及び「エスケイエスジイ」の文字を二段に書してなるところ、例え、「SK−SG」の文字が、商品の記号、符号に使用される一類型であるとしても、ローマ文字4字の音と認められる「エスケイエスジイ」の文字が本願指定商品及び指定役務の記号、符号を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用するときは、商品及び役務の記号、符号として看取されるとはいい難く、きわめて簡単でありふれた標章のみからなる商標とはいえなく、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有するものとみるのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。