結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11143(T2006−11143/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SK−SG」及び「エスケイエスジイ」の文字を二段に書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「SK−SG」「エスケイエスジイ」と2段書きにしてなるが、本願指定商品及び役務との関係においては、商品の型番や役務の供される方式等を表す記号、符号として数個の欧文字を組み合わせて使用することは広く行われていることであって、本願商標もその構成上、上段の「SK−SG」がこれにあたり、下段の「エスケイエスジイ」は上段の欧文字の読みを表したにすぎないから、本願商標に接する需要者は、本願商標が単に商品の品質を表す記号、符号であると認識するに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「SK−SG」及び「エスケイエスジイ」の文字を二段に書してなるところ、例え、「SK−SG」の文字が、商品の記号、符号に使用される一類型であるとしても、ローマ文字4字の音と認められる「エスケイエスジイ」の文字が本願指定商品及び指定役務の記号、符号を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用するときは、商品及び役務の記号、符号として看取されるとはいい難く、きわめて簡単でありふれた標章のみからなる商標とはいえなく、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有するものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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