sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−6660(T2007−6660/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フィットネスヨーガ」の片仮名文字と「FITNESS YOGA」の欧文字を二段に書してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年5月1日登録出願、その後、指定役務については、平成18年12月20日付けの手続補正書により、第41類「ヨガの教授,ヨガに関するセミナーの企画・運営又は開催,ヨガに関する電子出版物の提供,ヨガに関する書籍の制作,ヨガに関する映画の興行の企画又は運営,ヨガに関する映画の上映・制作又は配給,ヨガに関する放送番組の制作,ヨガに関するビデオの制作,ヨガに関する興行の企画・運営又は開催,ヨガに関する施設の提供,ヨガ道場の提供,ヨガに関する用具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『健康のためのヨガ』の意味合いを容易に認識させる『フィットネスヨーガ』の片仮名文字と、『FITNESS YOGA』の欧文字を2段に併記してなるから、これを本願指定役務中の『ヨガの教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,ヨガに関する施設の提供,その他の運動施設の提供,ヨガに関する用具の貸与,その他の運動用具の貸与,図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与』に使用するときは、その役務が前記ヨーガに関する役務であること、即ち役務の質、内容を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の『ヨガの教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,ヨガに関する施設の提供,その他の運動施設の提供,ヨガに関する用具の貸与,その他の運動用具の貸与,図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与』に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「フィットネスヨーガ」と「FITNESS YOGA」の文字よりなるところ、構成中の「フィットネス/FITNESS」が「健康増進のため各種の身体運動をおこなうこと。」の意味を有し、「ヨーガ/YOGA」の文字が「古代から伝わるインドの宗教的実践の方法。精神を統一し、物質の束縛から解脱をはかる。また、その際、身体的修練を重んじ、現在では健康法の一としても行われる。」(どちらも株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有するものであっても、これらを組み合わせた文字が、本願の指定役務についてその質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一連の造語を表すものというのが相当であるから、自他役務の識別力を有しないものということはできない。

また、本願商標は、その指定役務について前記1のとおりに補正された結果、これをその指定役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。