結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17616(T2006−17616/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クイックコネクト」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書に記載したとおりの商品を指定商品として、平成17年4月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「迅速に接続する」程の意味合いを認識させる外来語の「クイックコネクト」の文字を標準文字で表してなるから、これを本願指定商品中迅速な接続機能を有する商品について使用するときは、商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「クイックコネクト」の文字を書してなるところ、構成中の「クイック」が「動作の速やかなさま。速いさま。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有し、「コネクト」の文字が「つなぐこと。連結すること。」(「コンサイスカタカナ語辞典第3版」2005年10月20日株式会社三省堂発行)等の意味を有するものであっても、これらを組み合わせた文字が、本願の指定商品についてその品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一連の造語を表すものというのが相当であるから、自他商品の識別力を有しないものということはできなく、また、これをその指定商品のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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