結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−8506(T2007−8506/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第16類、第28類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年6月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同19年1月18日付け及び当審における同年3月23日付け手続補正書により、最終的に、同年3月23日付け手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第717584号商標、登録第2175698号商標、登録第3050757号商標、登録第4072100号商標及び登録第4163845号商標(以下、これらを総称して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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