結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28808(T2006−28808/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フェローデッキ エコタイプ」の文字を標準文字で表してなり、第6類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製セメント製品製造用型枠,金属製金具」を指定商品として平成17年8月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フェローデッキ エコタイプ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、本願商標構成中『フェロー』の文字部分は『鉄』の意を有する語であり、『デッキ』の文字部分は『ベランダなどの床(例:ウッドデッキ)』の意を有する語であり、『エコ』の文字部分は、『環境の、生態(学)の』の意で複合語を作る語であり、『エコタイプ』の文字よりは『環境によいタイプ』の意を想起させる語であるから、本願商標は全体として『環境によいタイプの鉄製のデッキ』の意を想起させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中上記に相応する商品に使用しても、これに接する取引者・需要者はその商品が上記の意味合いを表示したものと認識するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「エコ」が「エコロジー(ecology)」の略語として、「環境負荷の少ない商品」や「環境によい商品」に使用され、「エコタイプ」の語が「環境によいタイプの商品」及び「フェローデッキ」が「鉄筋製のデッキ」の意味合いを有するとしても、「エコ」は、「節約、経済」等の意の「エコノミー(economy)」の略語(株式会社研究社発行「新英和大辞典」)として、また、「フェロー」は「仲間、同輩(fellow)」を意味する語としても使用され、一般にも相当程度知られているとみるのが相当である。
そうすると、本願商標全体よりは、原査定説示のような「環境によいタイプの鉄製のデッキ」といった意味合いが想起されるとはいえず、かつ、それが具体的に如何なる商品か判然としないとしかいいようがなく、結局、本願商標を構成する「フェローデッキ エコタイプ」の文字からは、原査定説示のような意味合いが直ちに認識されるとまでは認めることができない。
また、職権をもって調査するも、「フェローデッキ エコタイプ」の文字が本願指定商品について普通に用いられている証左は見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品識別標識としての機能を充分果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると認めることもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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