sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語調・語感

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24114(T2006−24114/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月16日に登録出願され、指定商品については、原審における同年9月7日提出に係る手続補正書をもって、第30類に属する該手続補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1016219号商標(以下「引用商標」という。)は、「シヤノアル」の文字を横書きしてなり、昭和46年4月2日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年6月4日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、後ろ向きに座っている黒塗りの猫の図形を中央に描き、その左に「Chat」の文字を、右に「noir」の文字をそれぞれ横書きにした構成よりなるものであるところ、これらの文字全体は、「黒猫」を意味するフランス語であって、中央に配された黒塗りの猫の図形と一体となって、「シャノアール」と発音されるものと認められる。

そうすると、本願商標より生ずる自然の称呼は、「シャノアール」というべきであり、また、本願商標は、構成全体をもって、「黒猫」の観念を生ずるものと認められる。

これに対して、引用商標は、前記のとおり、「シヤノアル」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「シヤノアル」の称呼を生ずるものであって、これより直ちに特定の観念は想起し得ないものとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「シャノアール」の称呼と引用商標より生ずる「シヤノアル」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭部分において、「シャ」と「シ」、「ヤ」の音の差異及び「ア」の音に長音を伴うか否かの差異を有するものである。そして、これらの差異を有することにより、本願商標の称呼を全体として称呼するときは、「シャ」と「ノアール」の間にわずかな段落が生じ、称呼全体が伸びやかな印象を与えるのに対し、引用商標の称呼を全体として称呼するときは、音の高低差なく平坦に称呼され、称呼全体が詰まったような印象を与えるものである。

そうすると、両称呼における上記差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、その語調、語感が著しく相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、前記認定のとおり、本願商標は、「黒猫」の観念を有するものであるのに対し、引用商標は、造語よりなるものであるから、観念上比較することはできない。

さらに、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。