結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13880(T2006−13880/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スマッチ」の文字と「SMATCH」の文字とを二段に書してなり、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年9月15日に登録出願、その後、指定役務中、第41類の役務については、原審における同18年4月24日付け手続補正書により、また、第35類の役務については、当審における同18年6月30日付け手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4731284号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年6月3日に登録出願、第7類、第9類、第12類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月5日に設定登録されたものである。
本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務は、すべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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