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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「連接軌道の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−14831(T2006−14831/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−14831(T2006−14831/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
連接軌道の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−14831(T2006−14831/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「連接軌道の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示した構成からなり、第6類、第19類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月18日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、原審における同18年5月17日付け提出の手続補正書により、第6類「鉄道用金属材料,鉄道用まくら木の金属製部品及び付属品,鉄道用軌道の建築用又は構築用の金属製専用材料」、第19類「鉄道用コンクリート製まくら木,鉄道用まくら木(金属製のものを除く。),鉄道用軌道用コンクリート製ブロック,コンクリート製鉄道用軌道敷設材,鉄道用線路(路盤・道床・枕木及びレールを含む)を構成するコンクリート製材料,鉄道用線路を構成する建造物組立セット(金属製のものを除く。),鉄道用線路を構成する建築用陶磁製材料・れんが及び耐火物,鉄道用線路を構成する建築用リノリューム製材料,鉄道用線路を構成する建築用プラスチック製材料,鉄道用線路を構成する建築用合成材料,鉄道用線路を構成する建築用ゴム製材料,鉄道用軌道用セメント製品,鉄道用軌道用木材,鉄道用軌道用石材」、第37類「鉄道用軌道の敷設工事,鉄道用軌道の敷設工事に関する助言,鉄道用軌道の保守工事」及び第42類「鉄道用線路(路盤・道床・枕木及びレールを含む)の設計,鉄道用機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,鉄道用線路(路盤・道床・枕木及びレールを含む)に関する試験又は研究,鉄道用機械器具に関する試験又は研究」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『連接軌道』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、たとえ出願人が最初に使用した文字であっても、該文字が『路盤および道床の永久沈下を抑制するために、転圧された路盤上に軌道用ブロックを敷設し、数個のブロックをPC鋼棒で接続した直結軌道。(土木用語大辞典 1版 技報堂出版)』を意味するものとして辞典に掲載されていること、また、現段階においては一般に使用されている実情が認められることから、これをその指定商品・役務に使用するときは、需要者・取引者は前記意味合いを認識するものといわざるをえず、単に商品の品質、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成よりなるところ、請求人が、当審において提出した証拠1ないし証拠23(枝番号を含む。)によれば、以下のことが認められる。

原査定で、一般に使用されている実情が認められる証左は、全て請求人が契約して行った工事であること。

連接軌道に関する技術は、請求人の昭和34年当時の社員が発明し、特許されていたこと及び請求人は、昭和35年から昭和50年においてだけでも、3477件の連接軌道工事の実績があることが認められる。

また、「土木用語大辞典 1版 技報堂出版」において、「連接軌道」の語が、「路盤および道床の永久沈下を抑制するために、転圧された路盤上に軌道用ブロックを敷設し、数個のブロックをPC鋼棒で接続した直結軌道。現在は、一般軌道に使用されず、交通量の多い踏切部分の軌道構造および都市部の道路と軌道の併用軌道に多く使用される。」を意味するものとして掲載されているとしても、他の土木用語辞典等には、「連接軌道」の語が、原審説示の意味を表すものとして掲載されていないことから、土木分野の専門書である原審で示した辞書に掲載されている事実のみをもってしては、我が国において、本願商標が原審説示の意味を有するものとして、一般的に認識され、取り扱われているものということはできない。

そして、職権において調査するに、請求人以外の者が、「連接軌道」の語を本願の指定商品及び指定役務に、前記の意味を指称する語として一般的に使用している証左を発見することができなかった。

したがって、本願商標を補正後の指定商品及び指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は当該商品の品質及び役務の質を表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、自他商品及び役務の識別標識としての機能を有しないということはできないものであるから、結局、本願商標について商標法第3条第1項第3号に該当することを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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