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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「称呼類似と品質誤認の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−27907(T2006−27907/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−27907(T2006−27907/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と品質誤認の判断
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−27907(T2006−27907/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と品質誤認の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コモド」の片仮名文字を書してなり、第6類「金属製窓シャッター」を指定商品として、平成17年11月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『間仕切り、出入り口の戸として板戸の代わりに使われたむしろの戸』である『菰戸』に通じる『コモド』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときには、当該商品があたかも『菰戸』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「コモド」の文字よりなるところ、該語が原審説示のように「菰戸」に通じるものであるとしても、「建築大辞典 第2版<普及版>」(1999年9月30日株式会社彰国社発行)によれば、「こもど[菰戸]」の説明として「板戸の代わりに用いられた莚(むしろ)の戸.間仕切りばかりでなく出入口の戸としても使われた.新潟県南蒲原郡中之島村では,江戸時代に立見税と称して板戸に課税されたので,中級以下の農家では菰戸を多く用いたという.」との記載があることからすれば、本願の指定商品「金属製窓シャッター」との関係においては、本願商標に接する取引者・需要者をして、当該商品が「莚(むしろ)の戸」であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認め難いところである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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