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結論

勝訴(請求認容)

商標「EPSONINTELLIGENCE」の結合商標の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2006−13169(T2006−13169/J1))

審判番号
不服2006−13169(T2006−13169/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EPSONINTELLIGENCE」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−13169(T2006−13169/J1)・不服)は、本件商標「EPSONINTELLIGENCE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「エプソンインテリジェンス」の片仮名文字及び「EPSONINTELLIGENCE」の欧文字を二段に書してなり、第35類、第36類、第37類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月14日に登録出願され、その後、同17年11月16日付け手続補正書により、第35類、第36類及び第42類の指定役務については、上記手続補正書に記載のとおり補正されたものである。

2 引用商標

本件商標が、「インテリジェンス」の称呼において類似し、かつ、登録商標に係る指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録商標は、登録第3231526号、同第4693668号、同第4693672号、同第4693673号、同第4714535号、同第4796425号、同第4813591号の各商標である。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

まず、引用商標中の登録第3231526号商標の商標権の存続期間は満了し、平成19年9月5日に、その抹消の登録がなされていることは、商標登録原簿を徴するに確認し得た。

したがって、上記登録第3231526号商標を引用して本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と残りの引用商標との類否について判断する。

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成の各文字は、外観上まとまりよく一体に構成されており、これより生ずると認められる「エプソンインテリジェンス」の称呼も淀みなく、一気一連に称呼し得るものであり、殊更、構成中の「インテリジェンス」「INTELLIGENCE」の文字部分を独立して称呼しなければならない特段の事由も見当たらないものである。

また、その構成中の「インテリジェンス」「INTELLIGENCE」の部分は、本願指定役務の質等を直接表示するものではないとしても、「知能。理知。英知。情報。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を意味する一般的、普遍的な文字であって、取引者、需要者に特定的、限定的な印象を与える力を有するものではないというべきである。

そうすると、本願商標がその指定役務に使用された場合には、著名な商号の略称である「エプソン」「EPSON」の部分が取引者、需要者に対して、役務の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるから、「インテリジェンス」「INTELLIGENCE」の部分のみからは、具体的な取引の実情において、これが出所の識別標識として使用されている等の特段の事情が認められない限り、本願商標の出所の識別標識としての称呼は生じず、「エプソンインテリジェンス」「EPSONINTELLIGENCE」全体として若しくは「エプソン」「EPSON」の部分としてのみ称呼が生じるというべきである。

そうとすれば、本件商標は、「エプソンインテリジェンス」「EPSONINTELLIGENCE」の文字部分を一体的に捉えて「エプソンインテリジェンス」及び「エプソン」「EPSON」の部分を捉えて「エプソン」とのみ称呼されるというのが相当である。

他に、構成中の「インテリジェンス」「INTELLIGENCE」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は、見いだせない。

これに対し、引用商標は、「インテリジェンス」の称呼をそれぞれ生ずるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標より、単に「インテリジェンス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとすることはできない。

また、両商標は、その構成はそれぞれ前記したとおりであるから、外観において明確に区別し得るものであり、さらに、観念においても類似とすべき点は、見当たらない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からしても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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