結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16561(T2006−16561/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「クレースト」「CLAIST」の文字を二段に書してなり、第1類「フィルム用ケイ酸塩粘土類,フレキシブルフィルム用ケイ酸塩粘土類,その他の粘土鉱物類」を指定商品として、平成17年5月23日に登録出願されたものである。そして、平成18年2月6日付け提出の補正書において第1類「フレキシブルフィルムとして使用されるフィルム状のケイ酸塩粘土膜,フレキシブルフィルムとして使用される薄膜構造のケイ酸塩粘土膜,フレキシブルフィルムとして使用されるフィルム構造の粘土膜」に補正され、その後、当審において、平成18年10月2日付け提出の手続補正書において第17類「ケイ酸塩粘土を原材料としてなるフィルム状の無機粘土膜」に補正され、最終的に、平成19年10月19日付け提出の手続補正書において第19類「ケイ酸塩粘土からなるフィルム状の鉱物性基礎材料」に補正されたものである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品のうち「フィルム用ケイ酸塩粘土類,フレキシブルフィルム用ケイ酸塩粘土類,その他の粘土鉱物類」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第1類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、以下に引用する登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)商標登録第4443229号(以下「引用A商標」という。)
「クリースト」「CLEANST」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年10月28日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月5日設定登録。
(イ)商標登録第4731124号(以下「引用B商標」という。)
別掲の態様よりなり、平成14年12月24日登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月5日設定登録。
原査定は、本願指定商品は第17類「ケイ酸塩粘土を原材料としてなるプラスチックフィルム」の表示が相当であるとしたうえで、本願商標は引用A商標と類似する商標であると認定、判断し、前記(1)及び(2)(ア)を理由として本願を拒絶したものである。
平成19年7月31日付けで、「平成18年10月2日付け手続補正書において、本願指定商品を『ケイ酸塩粘土を原材料としてなるフィルム状の無機粘土膜』と補正しているが、いまだ範囲が不明確である。なお、出願時の指定商品『フィルム用ケイ酸塩粘土類,フレキシブルフィルム用ケイ酸塩粘土類,その他の粘土鉱物類』は、省令別表第1類に例示されている「非金属鉱物」の範疇に属する商品と認められる。」旨の審尋を通知した。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲は明確になったものと認められる。
その結果、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
そして、本願の指定商品と引用A商標の指定商品とは類似しない商品になった。
したがって、本願商標と引用A商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに類似しないものとなったため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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