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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4423(T2007−4423/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2618211号商標は、「体に」の文字を横書きしてなり、平成3年12月20日に登録出願され、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同6年1月31日に設定登録され、その後、同16年3月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、指定商品を第30類「菓子及びパン」とする書換登録が同年7月7日になされたものである。

(2)登録第3168503号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年11月2日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、その後、同18年2月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第4214648号商標は、「からだに」の平仮名文字を横書きしてなり、平成8年12月12日に登録出願され、第29類「乳製品」を指定商品として、同10年11月27日に設定登録されたものである。

(4)登録第4243413号商標は、「からだにチーズ」の文字を横書きしてなり、平成8年12月12日に登録出願され、第29類「チーズ」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。

(5)登録第4912019号商標は、「ONE SPOON HEALTH」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年4月20日に登録出願され、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年12月2日に設定登録されたものである。

(以下、一括して「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中、中央に黄色に縁取りされたスプーン状の図形内に感嘆符と伴に併記された「からだに」及び「ワンスプーン!」の各文字は、前記スプーン状の図形内に外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずる「カラダニワンスプーン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、これより「カラダニワンスプーン」の称呼のみを生ずる不可分一体のものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「カラダニワンスプーン」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本願商標より「カラダニ」及び「ワンスプーン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものであるとすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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