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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「POMの周知性と混同のおそれ」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−26729(T2006−26729/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−26729(T2006−26729/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
POMの周知性と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−26729(T2006−26729/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「POMの周知性と混同のおそれ」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「POM」の文字を横書きしてなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成18年1月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、株式会社えひめ飲料(愛媛県松山市安城寺町478番地)が、商品『みかんジュース』等について使用した結果、取引者、需要者間において広く認識されている商標『POM』と同じ態様『POM』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、他人の業務(株式会社えひめ飲料)に係る商品であるかの如く誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「POM」の文字を横書きしてなるものである。

そして、当審において職権をもって調査したところ、「POM」の文字が、「株式会社えひめ飲料」(愛媛県松山市在)が商品「みかんジュース」について使用した結果、本願商標の登録出願前より、取引者、需要者の間で広く認識されている事実を見出すことはできなかった。

加えて、我が国において、多数の企業が欧文字3文字程度を組み合わせて、商品又は役務の標識として随時採択し使用している実情にあることからすると、本願商標に接する取引者・需要者は、これをその指定商品に使用した場合、「株式会社えひめ飲料」の取り扱いに係る商品であると認識するよりは、単に特定の意味合いを有しない欧文字3文字を組み合わせたものと理解し認識するにすぎないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品が前記会社あるいは同会社と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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