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Trademark Appeal Case

POMの周知性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26729(T2006−26729/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「POM」の文字を横書きしてなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成18年1月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、株式会社えひめ飲料(愛媛県松山市安城寺町478番地)が、商品『みかんジュース』等について使用した結果、取引者、需要者間において広く認識されている商標『POM』と同じ態様『POM』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、他人の業務(株式会社えひめ飲料)に係る商品であるかの如く誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「POM」の文字を横書きしてなるものである。

そして、当審において職権をもって調査したところ、「POM」の文字が、「株式会社えひめ飲料」(愛媛県松山市在)が商品「みかんジュース」について使用した結果、本願商標の登録出願前より、取引者、需要者の間で広く認識されている事実を見出すことはできなかった。

加えて、我が国において、多数の企業が欧文字3文字程度を組み合わせて、商品又は役務の標識として随時採択し使用している実情にあることからすると、本願商標に接する取引者・需要者は、これをその指定商品に使用した場合、「株式会社えひめ飲料」の取り扱いに係る商品であると認識するよりは、単に特定の意味合いを有しない欧文字3文字を組み合わせたものと理解し認識するにすぎないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品が前記会社あるいは同会社と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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