結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11289(T2006−11289/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「ミラポリッシャー」の文字を標準文字で表してなり、第7類「ガラス研磨用工具,半導体ウエハ及び単結晶基板研磨用工具」を指定商品として、平成17年9月9日に登録出願され、その後、指定商品については同18年4月24日付け手続補正書により第7類「ガラス器製造機械用研磨器具,半導体製造装置用ガラス研磨器具,レンズ加工機械用ガラス研磨器具,プリズム加工機械用ガラス研磨器具,ハードディスク製造用研磨装置に使用するガラス研磨器具,半導体ウエハ及び単結晶基板研磨用器具」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第0870406号商標(以下「引用商標1」という。)は「miller」の欧文字を横書きした構成よりなり、昭和42年2月17日登録出願、第9類「印刷機、その他の印刷又は製本機械器具、その他本類に属する商品(但し、金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,ミシン,冷凍機,冷却機,冷却筒,製氷機,冷却蒸発機,ガス冷蔵庫,火災報知機,盗難用警報器,鉄道信号機,てんてつ機,動力機械器具,風水力機械器具を除く)を指定商品として同45年8月25日に設定登録され、その後、同56年11月30日、平成2年11月26日及び同12年4月4日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものであるが、指定商品については、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中「農業用機械器具,これの部品及び附属品」の取消しの確定登録が昭和62年11月25日に、「機械要素」の取消しの確定登録が平成3年2月19日に、「半導体ウエーハー処理機械器具及びその部品,それらの類似商品」の取消しの確定登録が平成9年7月16日にそれぞれなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4240181号商標(以下「引用商標2」という。)は「MIRRA」の欧文字を横書きしてなり、平成8年2月2日登録出願、第7類「化学的及び物理的研磨装置,その他の半導体ウェーハ処理装置(プログラムに基づきコンピュータを制御するものを含む。)並びにその部品及び附属品」を指定商品として同11年2月12日設定登録されたものである。
以下、これらを総称するときは単に「引用商標」という。
本願商標と引用商標とは「ミラ」の称呼を共通にする類似の商標であり、両者の指定商品も類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、前記1に示すとおり、「ミラポリッシャー」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「ミラポリッシャー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標を構成する「ポリッシャー」の文字部分が「磨いて光沢を出す手工具」などを意味する語を理解させるものであるとしても、かかる構成態様においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難く、他に構成中の「ミラ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせないから、本願商標はその構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミラポリッシャー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標1は、前記2のとおり、「miller」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ミラー」の称呼を生ずること明らかである。
また、引用商標2は、前記2のとおり「MIRRA」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ミラ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ミラポリッシャー」の称呼と引用商標1より生ずる「ミラー」及び引用商標2より生ずる「ミラ」の称呼を比較すると、両者は、その構成音数及び音構成等において明確な差異を有し、全体の語感、印象も相違するものであるから、称呼上互いに相紛れるおそれのない商標というべきである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて外観上、明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標はその構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標とは比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標より「ミラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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