Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−21301(T2006−21301/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「キング・カメハメハ・フラ・コンペティション日本大会」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,フラダンスコンクールの企画・運営又は開催,フラダンスの興行の企画・運営又は開催,文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),電子出版物の提供,書籍の制作,興行場の座席の手配,楽器の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与」を指定役務として、平成17年7月8日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4588025号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年8月23日に登録出願、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行情報(宿泊に関するものを除く。)の提供,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する相談」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,フラダンスコンクールの企画・運営又は開催,フラダンスの興行の企画・運営又は開催,文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊に関する情報の提供,飲食物の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,展示施設の貸与,宴会のための施設の提供,集会のための施設の提供,会議のための施設の提供,多目的ホールの提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同14年7月19日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)請求人(出願人)の提出に係る証拠を総合すれば、請求人は、ハワイで1973年から開催されている伝統舞踊の祭典である「King Kamehameha Hula Competition」の大会主催者であるR・M・ケアヒ・アレン氏との間で、2006年1月19日に締結した契約により、本願商標のほか、「King Kamehameha Hula Competition in JAPAN」の文字よりなる商標やロゴマーク等を日本国において商標登録出願し、商標権を取得することについて正当な地位を与えられたことなどが認められる。
(2)ところで、本願商標は、前記のとおり、「キング・カメハメハ・フラ・コンペティション日本大会」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「キング・カメハメハ・フラ・コンペティション」の文字部分は、上記のとおり、ハワイで1973年から開催されている伝統舞踊の祭典であり、我が国においても、フラダンスの愛好家の間では知られていると認められる「King Kamehameha Hula Competition」の片仮名表記であるのに対し、末尾に位置する「日本大会」の漢字部分は、上記フラダンス競技会が日本で開催されること、すなわち、同競技会の開催地を表示するにすぎない語であるから、本願商標に接する需要者は、その構成中の「キング・カメハメハ・フラ・コンペティション」の文字部分に強く印象づけられるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、「キング・カメハメハ・フラ・コンペティション」の片仮名と「日本大会」の漢字とを結合したものであることも相俟って、これに接する需要者は、「キング・カメハメハ・フラ・コンペティション」の文字部分と「日本大会」の文字部分とに分離し、大会名称の主要部である「キング・カメハメハ・フラ・コンペティション」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼、観念をもって、役務の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、「キング・カメハメハ・フラ・コンペティション」の文字より単に「キングカメハメハフラコンペティション」の称呼及び「カメハメハ王のフラダンス競技会」の観念をも生ずるものといわなければならない。
(3)一方、引用商標は、別掲のとおり、筆記体で外観上まとまりよく「King Hamehameha Hula」の文字と「Competition」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、これより「キングカメハメハフラコンペティション」の称呼及び「カメハメハ王のフラダンス競技会」の観念を生ずるものである。
(4)以上によれば、本願商標と引用商標は、「キングカメハメハフラコンペティション」の称呼及び「カメハメハ王のフラダンス競技会」の観念を同じくする類似の商標というべきものである。
したがって、本願商標は、引用商標と称呼及び観念において類似する商標であって、本願商標の指定役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授,フラダンスコンクールの企画・運営又は開催,フラダンスの興行の企画・運営又は開催,文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),通訳,翻訳」は、引用商標の指定役務に含まれるものであるから、請求人(出願人)が本願商標を登録出願することについて、「King Kamehameha Hula Competition」の大会主催者より、正当な地位を与えられたとしても、引用商標との関係においては、商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、登録することができない。
(5)なお、請求人は、本願商標は、請求人の業務に係る役務を表示するものとして、我が国の取引者、需要者に広く認識されていた旨主張し、乙第2号証、同第5号証ないし同第14号証及び同第23号証ないし同第28号証を提出し、さらに、本願商標は、引用商標とは非類似であるとして、「JAPAN」の文字と他の文字とを結合した商標と他の文字のみよりなる商標との併存登録例として、同第15号証ないし同第22号証、同第29号証及び同第30号証を提出する。
しかし、乙第2号証、同第5号証ないし同第14号証及び同第23号証ないし同第28号証は、「King Kamehameha Hula Competition」の日本大会のプログラム、ちらしの類、これに関する請求人のインターネット上のホームページであったり、また、フラダンスに関する季刊誌等であり、これらの証拠よりすれば、我が国のフラダンスの愛好家の間においては、ハワイの伝統舞踊の祭典である「King Kamehameha Hula Competition」が日本において開催され、本願商標が使用されること及びその運営等に請求人が関与していることがある程度知られていたとしても、広く一般の需要者や取引者が本願商標全体をもって、請求人の業務に係る役務を表示するものとして認識しているものとは到底認めることができない。のみならず、前記認定のとおり、本願商標中の「日本大会」の文字部分は、ハワイの伝統舞踊の祭典である「King Kamehameha Hula Competition」が「日本で開催されること」を意味する開催地表示であると理解されるものであり、単なる「JAPAN」の文字とはその意味合いにおいて異なるものであって、本願商標中の要部は、「キング・カメハメハ・フラ・コンペティション」の文字部分であるというのが相当であるから、請求人の挙げた登録例の存在により、本件における類否判断が左右されるものではない。
また、職権による調査によれば、引用商標の商標権者は、引用商標を登録出願し、登録を得ることについて、1999年6月26日付けの契約により、「King Kamehameha Hula Competition」の大会主催者より、正当な地位を与えられたことが認められる。
(6)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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