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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−2516(T2007−2516/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NISSEN SHAPE」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月20日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同年9月25日付け手続補正書により、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2304265号商標は、「シェイプ」の片仮名文字と「SHAPE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和63年11月18日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年3月29日に設定登録され、その後、同13年4月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、同年5月9日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「NISSEN SHAPE」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、該文字全体より生ずる「ニッセンシェイプ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「NISSEN」の文字と「SHAPE」の文字とに一文字程度の間隔があるとしても、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更、「NISSEN」の文字部分を省略し、「SHAPE」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「SHAPE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ニッセンシェイプ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「シェイプ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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