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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300134(T2007−300134/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4361405号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4361405号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のとおり述べている。

被請求人は、平成16年11月30日をもって営業を完全に停止し、同17年1月19日、破産手続が開始された。

本件商標については、その使用に関する資料は現在見当たらず、残念ながら、被請求人において本件商標の最終使用日を客観的証拠に基づき主張、立証することは困難な状況にある。

なお、上記営業停止日から約3年近くを経ているが、同日以降、本件商標が使用されたことはない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は上記3のとおり述べるのみで、その請求に係る指定役務のいずれかについて、本件商標が請求登録前3年以内に被請求人等により使用されたことを何ら証明していないし、また、使用をしていないことについて、正当な理由があるということもできない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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