結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27467(T2006−27467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「i−Salon」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審において、同年10月11日付け手続補正書により、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,ロケット,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,情報セキュリティマネジメントシステムに係わる経営の診断及び指導,情報技術導入に伴う経営に関する助言又はコンサルティング,その他の経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告のための商品の陳列,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第67676号商標は、「サロン」の片仮名文字を縦書きしてなり、大正3年6月22日登録出願、第1類「化学品、薬剤及医療補助品」を指定商品として同年9月5日に設定登録され、その後、6回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされた後、平成17年3月30日に指定商品を第1類、第2類、第3類、第5類、第16類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1963147号商標は、「サロン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年10月25日登録出願、第11類「民生用電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として同62年6月16日に設定登録され、その後、平成9年5月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中、第11類「回転変流機、調相機、配電用又は制御用の機械器具」についは登録が取り消され、同10年1月28日にその審判の確定登録がされているものである。
(3)登録第4765474号商標は、「サロン」の片仮名文字と「SALON」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成15年8月26日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同16年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、前記1のとおり、「i−Salon」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、該文字全体より生ずる「アイサロン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更、「i」の文字部分を省略し、「Salon」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「Salon」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アイサロン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「サロン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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