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結論

勝訴(請求認容)

商標「SUCCESS」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2006−27068(T2006−27068/J1))

審判番号
不服2006−27068(T2006−27068/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SUCCESS」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−27068(T2006−27068/J1)・不服)は、本件商標「SUCCESS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年2月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当(商標登録出願中の商標については登録されたとき)するとして引用した登録商標及び商標登録出願中の商標は、以下のとおりである。

(1)登録第3117819号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月3日に登録出願、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年1月31日に設定登録され、その後、同17年12月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4951284号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SUCCESS」の文字を標準文字で表してなり、平成16年10月19日に登録出願、第37類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年5月12日に設定登録されたものである。

(3)商願2005−32804号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第35類、第36類、第37類、第41類、第42類及び第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月13日に登録出願されたものである。

(4)国際登録第869943号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、2005年9月27日にスイス連邦国にした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月12日を国際登録の日として登録出願されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、左側のやや横長の赤地長方形内上段に「Success」、下段に「Slim4」(下段の「Slim4」の文字は上段の文字より約2倍程度大きく、また、「l」の文字のみややデザイン化されている。)の文字を白抜きで表示し、その右側の上段部に「ダイエットと健康のトータルサポート」の小さな文字と下段部に「サクセス スリム 4」の文字と数字とを配した構成、態様からなるものである。

そして、本願商標は、各構成部分がバランスよく配分され、外観上全体をもって一体感があるものといえるところ、その構成中右側の上段部の「ダイエットと健康のトータルサポート」の小さな文字部分は、役務についての説明的記述といえ、それ自体では自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当であるが、右側下段部の「サクセス スリム 4」の片仮名文字と数字は、同じく構成中の赤地長方形内にまとまりよく一体的に表示された「Success」、「Slim4」の欧文字部分全体の読みを表したものと看取されるといえるものである。

してみれば、本願商標の構成中自他役務識別標識としての機能を果たす部分は、「Success/Slim4」の部分と「サクセス スリム 4」の部分というべきであるから、本願商標は、その構成文字に相応して「サクセススリムフォー」又は「サクセススリム」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標1ないし引用商標4は、引用商標1が別掲(2)、引用商標2が上記2(2)、引用商標3が別掲(3)及び引用商標4が別掲(4)のとおりであって、これらの構成中の各文字部分に相応して「サクセス」、「サクセスプロ」及び「シイブイサクセス」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標より「サクセス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1ないし引用商標4とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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