結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−17745(T2007−17745/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GOLDEN NUGGET」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月13日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同18年1月20日付け及び同年7月27日付け手続補正書並びに当審における同19年6月25日付け手続補正書により、最終的に、第41類「娯楽の提供,レクリエーション施設の提供,セミナーの企画,演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画,スポーツの興行の企画,興行の企画(演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツの興行に関するものを除く。),ヘルスクラブの提供」及び第43類「リゾートにおける宿泊施設の提供,ホテルにおける宿泊施設の提供,飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,カクテルラウンジにおける飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定役務中『カジノの提供』は、我が国においては現時点で刑法上の賭博罪(刑法第185,186条)に該当する行為であるので、一私人たる出願人が業として行うことができない役務である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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