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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−31139(T2006−31139/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4532827号商標の指定役務中、第42類「老人の養護,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4532827号商標(以下「本件商標」という。)は、「やすらぎ」の文字を横書きしてなり、平成12年5月17日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同13年12月28日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べている。

(1)請求の理由

本件商標は、請求人の知る限り、その指定役務中の「老人の養護,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与」については、日本国内において過去3年間使われていない。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、上記役務についての登録を取り消されるべきである。

(2)弁駁の理由

(ア)被請求人の提出に係る乙第1及び第2号証は、被請求人が厚生労働大臣小泉純一郎氏より整体振興協同組合の認可を受けたことを示すのみで、本件商標を本件取消請求に係る指定役務「老人の養護,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与」について使用していることを主張立証していないため、有効な主張立証はされていない。

(イ)同じく乙第3号証は、整体振興協同組合が「やすらぎ整体師資格証」を発行していることを示しているのみである。被請求人は「やすらぎ整体師資格証」を「整体」に使用していることを述べたいのかもしれないが、本件商標を本件取消請求に係る上記指定役務に使用していることを主張立証できていない。

(ウ)同じく乙第4号証は、上記「やすらぎ整体師資格証」が今日までに633人に授与されていることを示しているのみである。上記と同様に被請求人は、「やすらぎ整体師資格証」を「整体」に使用していることを述べたいのかもしれないが、本件商標を本件取消請求に係る上記指定役務に使用していることを主張立証できていない。

(エ)同じく乙第5号証は、被請求人が代表取締役を務める「株式会社カイロ健康サービス」を平成17年4月20日に「株式会社やすらぎ」に社名変更し、同年5月13日に登記を完了している旨示している。しかし、「株式会社やすらぎ」の履歴事項全部証明書に記載されている目的自体は、その使用を証明するものではない上に、その目的には1)整体術師の養成所の経営、2)整体サロン・足つぼサロン・エステティックサロンの経営、3)漢方薬湯・サウナ風呂等の浴場経営、4)健康ランドの経営、5)ホテル・旅館の経営及び6)全各号に附帯関連する一切の事業、のみが記載されており、被請求人が本件商標を本件取消請求に係る上記指定役務に使用していることを主張立証できていない。

(オ)以上のとおり、本件審判請求にて取消しの対象となっている指定役務について、日本国内において、被請求人が、審判請求前3年間において、本件商標を実際に使用していたとの主張立証は成り立たないものである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第5号証を提出している。

(1)被請求人は、平成10年4月1日に、厚生大臣小泉純一郎氏より整体振興協同組合設立の認可を受けた(乙第1及び第2号証)。

(2)整体振興協同組合は、平成14年以降より厚生労働大臣認可の整体振興協同組合認定資格「やすらぎ整体師資格証」を発行している(乙第3号証)。

(3)「やすらぎ整体師資格証」は、今日までに(平成18年迄)すでに633人に授与している(乙第4号証)。

(4)被請求人が代表取締役を務める「株式会社カイロ健康サービス」を平成17年4月20日に「株式会社やすらぎ」に社名変更し、同年5月13日に登記を完了している(乙第5号証)。

4 当審の判断

商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判が請求された場合には、その審判の請求前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定役務に係る商標登録の取消を免れないことは、同条第2項の規定から明らかである。

しかるに、被請求人は、乙第1ないし第5号証を提出するのみで、本件取消請求に係る指定役務「老人の養護,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与」について本件商標を使用していることを何ら具体的に主張、立証するところがない。

すなわち、乙第1号証は、厚生大臣による「整体振興共同組合設立認可書」の写しと認められるところ、被請求人が代表発起人として「整体振興共同組合」の設立を申請し、許可されたことを示すのみで、本件商標の表示も本件取消請求に係る指定役務についての記述も一切なく、本件商標の使用とは関係のないものである。

乙第2号証は、上記「整体振興共同組合」の登記簿謄本と認められるところ、被請求人が該共同組合の代表理事であること、該協同組合の事業目的等が記載されていることは認められるものの、乙第1号証と同様、本件商標の表示も本件取消請求に係る指定役務についての記述も一切なく、本件商標の使用とは関係のないものである。

乙第3号証は、上記「整体振興共同組合」が発行する「やすらぎ整体師資格証」の写しと認められるところ、これからは該協同組合が「やすらぎ整体師」の資格を取得したことを認定するために発行されることが窺われるのみであり、本件商標が本件取消請求に係る指定役務について具体的にどのように使用されているかが全く明らかでない。

乙第4号証は、平成14年以降に「やすらぎ整体師」の認定資格を取得した者の一覧表の写しと認められるところ、これからは平成14年以降に相当数の者に「やすらぎ整体師認定資格」が授与されたことが窺えるのみであり、乙第3号証同様、本件商標が本件取消請求に係る指定役務について具体的にどのように使用されているかが全く明らかでない。

乙第5号証は、「株式会社やすらぎ」の登記簿謄本と認められるところ、本件とは何の関係もないものである。

その他、本件商標が本件取消請求に係る指定役務について使用されていることを示す証拠はない。

そうすると、被請求人は、本件取消請求に係る指定役務について本件商標が使用されていることを証明していないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、本件審判の請求前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その請求に係る指定役務「老人の養護,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与」について使用されていなかったものというべきであり、また、その使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められないから、商標法第50条の規定に基づき、その指定役務中の上記役務についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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