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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4536(T2007−4536/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スペースネイル」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年9月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4605752号商標は、「SPACE」の欧文字を標準文字で表示してなり、平成13年8月7日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年9月20日に設定登録されたものである。

(2)登録第4621195号商標は、「SPACE」の欧文字を標準文字で表示してなり、平成13年8月7日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。(以下、一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「スペースネイル」の文字よりなるところ、各構成文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表示されており、これより生ずると認められる「スペースネイル」の称呼も冗長というべきものではなく、淀みなく一気に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、たとえ、その構成中の「ネイル」の文字が「爪」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、構成中の該文字のみに着目し、これを特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものと直ちに理解するとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。

加えて、請求人から提出された甲各号証によれば、本願商標「スペースネイル」は、長年に亘り、請求人の商品を表示するためのものとして、その指定商品に使用されてきた事実があることが認められる。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スペースネイル」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本願商標より「スペース」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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