結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6928(T2007−6928/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「植物病院」の文字を標準文字として書してなり、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月24日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同18年4月3日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『植物病院』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、例えば『動物病院』が動物の病気やけがを治療する施設として一般に認識されていることからすると、前記構成文字からなる本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する需要者が、『植物の病気やけがを治療する施設』を表したものと認識、理解するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「植物病院」の文字を書してなるところ、該文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、指定役務との関係において、特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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