結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13769(T2007−13769/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ローヤルゼリーワン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同19年7月2日付け提出の手続補正書において、第31類「ローヤルゼリーを主原料とする犬用のペットフード」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ローヤルゼリーワン』の文字よりなるところ、その構成中の『ワン』の文字部分は、『ローヤルゼリーを主原料とするペットフード』がナンバーワンであることを表すものと認められる。そうすると、本願商標に接する取引者・需要者をして、前記意味合いを認識するに止まり、これをその指定商品に使用するときは、単にその商品の品質の誇称を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ローヤルゼリーワン」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大及び同間隔で、外観上、まとまりよく一体に表されているものである。
そして、株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」によれば、その構成中の「ローヤルゼリー」の文字が「ミツバチの分泌物の1.女王バチだけに与えられる働きバチの分泌物.糖分やビタミンB群などを含む淡黄色のバター状の物質.不老長寿薬といわれる」の意味を有する語であり、同じく「ワン」の文字が「1,1つ」等の意味を有する語であるとしても、これらを一連に表した「ローヤルゼリーワン」の文字全体からは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとは認め難いものであるから、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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