結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5180(T2007−5180/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の5件である。
(1)登録第525739号商標(以下「引用商標1」という。)は、「信玄漬」の文字を書してなり、昭和32年5月8日に登録出願、第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年8月18日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1736685号商標(以下「引用商標2」という。)は、「新玄」の文字を書してなり、昭和55年8月27日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年12月20日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、書換登録申請により、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月22日に書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2112029号商標(以下「引用商標3」という。)は、「信玄」の文字を書してなり、昭和61年10月24日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録され、その後、平成11年2月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2187400号商標(以下「引用商標4」という。)は、「信玄」の文字を書してなり、昭和62年5月22日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録され、その後、平成11年10月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第2397138号商標(以下「引用商標5」という。)は、「新玄」の文字を書してなり、平成元年6月28日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録され、その後、平成13年12月18に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、書換登録申請により、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月9日に書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり「信玄食品」の文字よりなるところ、「信玄」の文字と「食品」の文字とは外観上まとまりよく一体的に表示されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成中の「食品」の文字部分が「食べ物、食料品」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シンゲンショクヒン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「シンゲン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1ないし5とが称呼上類似するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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