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Trademark Appeal Case

魅惑の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4559(T2005−4559/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「魅惑」の文字(標準文字)を書してなり、第3類に属する願書記載のとおり商品を指定商品として、平成16年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『人の心をひきつけ、まよわせること』を意味する『魅惑』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、例えば、『魅惑のフレグランス』、『魅惑のマスカラ』、『魅惑の美容オイル』、『魅惑の石鹸』等、インターネット等において使用されていることからすれば、これを、本願指定商品に使用しても、『商品が魅惑的であること』を表す商品の宣伝、広告語句の類型の一つとして看取、把握させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「魅惑」の文字よりなるところ、該文字は、「魅力で人をひきつけまどわすこと」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有するとしても、本願指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいい得ない。

そして、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品の品質等を表した宣伝広告等の類型として、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も見出せない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。

また、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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