結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4967(T2007−4967/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コレステグリーン」の文字を標準文字として書してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4857309号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲の構成よりなり、平成16年8月31日に登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録がされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「コレステグリーン」の文字を標準文字として書してなるところ、該文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「コレステグリーン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、該文字構成中の「グリーン」の文字部分が、商品の品質(色彩)等を看取させる場合があったとしても、かかる構成においては、「グリーン」の文字部分を省略して、構成中の「コレステ」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表示したものと認識、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「コレステ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コレステグリーン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「コレステ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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