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結論

勝訴(請求認容)

商標「袋培地栽培」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−20922(T2006−20922/J1))

審判番号
不服2006−20922(T2006−20922/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「袋培地栽培」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−20922(T2006−20922/J1)・不服)は、本件商標「袋培地栽培」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「袋培地栽培」の文字を標準文字で書してなり、第1類「培養土,肥料,植物成長調整剤類」、第7類「潅水用機械器具,施肥用機械器具,潅水制御用機械器具,その他の農業用機械器具」及び第41類「農業に関するセミナー・研修会・講習会の企画・運営又は開催,農業又は園芸に関する知識の教授」を指定商品及び指定役務として、平成16年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『袋を用いた培地栽培』の意味を容易に認識させる『袋培地栽培』の文字を標準文字で書してなるので、本願商標を指定する商品・役務中の例えば『袋詰めの培地を利用した栽培に関する商品・役務』について使用するときは、単にその商品の品質、用途及び役務の質、内容を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「袋培地栽培」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「袋」の文字が「中に物を入れて、口を閉じるようにした入れ物」等の意味を有し、「培地」の文字が「微生物・動植物あるいはその組織・細胞の培養に使用する液体ないし固形の物質」等の意味を有し、「栽培」の文字が「食用・薬用・観賞用などに利用する目的で植物を植えそだてること」等の意味を有する語(何れも、「広辞苑第五版」)であることから、これらの文字を組み合わせた「袋培地栽培」の文字より、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、本願指定商品の品質及び指定役務の質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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