結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2955(T2007−2955/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「実践黒字塾」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月20日に登録出願されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4842487号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月13日に登録出願、同17年3月4日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「実践黒字塾」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で一連一体に書されているものであって、これより生ずるものと認められる「ジッセンクロジジュク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その前半部の「実践」の文字部分が指定役務中のいわゆる「塾」を運営する役務との関係において、「実際に履行すること」等の意味を有し、ある程度使用されているとしても、かかる構成においては構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字全体に相応して、「ジッセンクロジジュク」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおり、黒地のやや縦長の長方形の中に「黒」、「字」、「塾」の漢字3文字を「く」の字形の逆のように白抜きで配置した外観上極めて特徴のある商標であって、これよりはその構成中の漢字3文字に相応して「クロジジュク」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、前者が「ジッセンクロジジュク」の称呼、後者が「クロジジュク」の称呼を生じ、両者は構成音数を異にする称呼上明らかに区別できるものであり、また、外観上は上記のとおり著しく相違し、観念においては比較できないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。