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結論

勝訴(請求認容)

商標「実践黒字塾」の称呼の音数差と外観差異(第4条第1項第11号|審判不服2007−2955(T2007−2955/J1))

審判番号
不服2007−2955(T2007−2955/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「実践黒字塾」
争点(論点)
称呼の音数差と外観差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−2955(T2007−2955/J1)・不服)は、本件商標「実践黒字塾」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音数差と外観差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「実践黒字塾」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4842487号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月13日に登録出願、同17年3月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「実践黒字塾」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で一連一体に書されているものであって、これより生ずるものと認められる「ジッセンクロジジュク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その前半部の「実践」の文字部分が指定役務中のいわゆる「塾」を運営する役務との関係において、「実際に履行すること」等の意味を有し、ある程度使用されているとしても、かかる構成においては構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字全体に相応して、「ジッセンクロジジュク」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおり、黒地のやや縦長の長方形の中に「黒」、「字」、「塾」の漢字3文字を「く」の字形の逆のように白抜きで配置した外観上極めて特徴のある商標であって、これよりはその構成中の漢字3文字に相応して「クロジジュク」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、前者が「ジッセンクロジジュク」の称呼、後者が「クロジジュク」の称呼を生じ、両者は構成音数を異にする称呼上明らかに区別できるものであり、また、外観上は上記のとおり著しく相違し、観念においては比較できないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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